【幼保特例制度】保育士が幼稚園教諭の資格をとるなら2025年3月までがおすすめ
「認定こども園」は、近年その施設数を大幅に増やしています。同時に求人数も増え、認定こども園への就職を視野に入れている方も多くなってきました。今後のために保育士と幼稚園教諭両方の資格を取りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。
現在そのような方に向けて、幼保特例制度が設けられています。どちらか1つの資格を持っていると、もう一方の資格が取りやすくなる制度です。2025年までの一時的な措置なので、今のうちに両方の資格取得に向けて動き出しましょう。
現在そのような方に向けて、幼保特例制度が設けられています。どちらか1つの資格を持っていると、もう一方の資格が取りやすくなる制度です。2025年までの一時的な措置なので、今のうちに両方の資格取得に向けて動き出しましょう。
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幼保特例制度とは?
「保育士特例制度」とは、保育士資格と幼稚園教諭資格のどちらか一方の資格しか持っていない場合、特例として通常よりも簡易的に資格所得ができるようにした制度です。
2015年の認定こども園創設にともない、保育士と幼稚園教諭両方の資格を持つ人材が必要になりました。
しかし、両方の資格を持つ人数はそう多くはないため、現在はどちかか1つの資格があれば認定こども園で働ける「特別経過措置」の期間中です。
この特別経過措置の期間中に、幼保特例制度を使って両方の資格を持つ「保育教諭」の人材を増やすことが国の目的となっています。
2015年の認定こども園創設にともない、保育士と幼稚園教諭両方の資格を持つ人材が必要になりました。
しかし、両方の資格を持つ人数はそう多くはないため、現在はどちかか1つの資格があれば認定こども園で働ける「特別経過措置」の期間中です。
この特別経過措置の期間中に、幼保特例制度を使って両方の資格を持つ「保育教諭」の人材を増やすことが国の目的となっています。
幼保特例制度はいつからいつまで?
幼保特例制度は保育教諭が増えるまでの限定的な制度です。
一度延長され、現在は2025年3月までとなりました。
特別経過措置の期間に両方の資格を取ればよいので、現在、勤務先が認定こども園へ移行するからといってすぐに働けなくなるわけではありません。
ただし期限があるため、幼保特例制度が行われているうちに、もう一方の資格を取るほうがおすすめです。
一度延長され、現在は2025年3月までとなりました。
特別経過措置の期間に両方の資格を取ればよいので、現在、勤務先が認定こども園へ移行するからといってすぐに働けなくなるわけではありません。
ただし期限があるため、幼保特例制度が行われているうちに、もう一方の資格を取るほうがおすすめです。
認定こども園では将来的に両方の資格が必要
これまでは、保育園と幼稚園の基準は別のものとなっていました。
しかし認定こども園は、「保育」と「教育」を一体的にした施設となっており、必要な資格も異なります。
<認定こども園の種類>
保育所型
認可保育園が保育以外のニーズを持つ、幼稚園的な機能も備えた施設
地方裁量型
地域の認可外教育施設、または保育施設が、認定こども園としての機能を備えていると認められた施設
幼保連携型こども園では原則的に両方の資格が必要です。そのほかの施設タイプでも両方の資格を持つことが望ましいとされています。
また、認定こども園法が施行されて以降、施設数は右肩上がりです。
認定こども園が施行された2015年から、利用者数は5年で3倍以上にもなりました。現在では、保育園よりも多くなっています。保育教諭の需要は、今後よりいっそう高まる見通しです。
※認定こども園の詳しい記事はこちら
しかし認定こども園は、「保育」と「教育」を一体的にした施設となっており、必要な資格も異なります。
<認定こども園の種類>
施設タイプ | 必要な資格 | |
---|---|---|
幼保連携型 | 幼稚園の機能と保育園の機能の両方を持つ施設 | 幼稚園教諭と保育士資格の両方を持つ保育教諭でなければならない。 ただし、現在は経過措置がある。 |
幼稚園型 | 認可幼稚園が保育を必要とする子どもに合わせて保育園的な機能も備えた施設 | 満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の両方を持つのが望ましい。 満3歳以下:保育士資格が必要 |
また、認定こども園法が施行されて以降、施設数は右肩上がりです。
認定こども園が施行された2015年から、利用者数は5年で3倍以上にもなりました。現在では、保育園よりも多くなっています。保育教諭の需要は、今後よりいっそう高まる見通しです。
※認定こども園の詳しい記事はこちら
幼保特例制度を受けられる対象者は?
ここからは、すでに保育士資格を持つ方が幼稚園教諭を取得するパターンで幼保特例制度のご紹介をしていきましょう。
保育士が特例制度を受けるためには、以下2つの条件をクリアする必要があります。
【条件1】保育士資格または+3年かつ4320時間以上の実務経験。
該当施設※において、勤務年数と勤務時間が3年かつ4,320時間以上の実務経験が条件です。これをクリアしていなければ制度を利用できません。
これまでいくつかの保育園や施設で働いていた場合は、それぞれの合計でも可能です。それぞれの施設での実務証明が必要になります。
※該当施設【認定こども園・保育所・幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)・公立の認可外保育施設・へき地保育所・幼稚園併設型認可外保育施設・認可外指導監督基準を満たす認可外保育施設(一部対象外)など】
【条件2】大学で指定の8単位を修得する。
上記①の条件を満している方で、大学で指定の8単位を修得することで、幼稚園教諭免許を取得することができます。通信制大学でも単位の修得が可能です。
単位の修得後は、各都道府県にて教育委員会の教育職員検定を受け、合格すれば幼稚園教諭免許状が授与されます。
<保育士として働いていない(潜在保育士)も対象になる?>
現在は保育士として働いていなくても、「保育士資格+3年かつ4320時間以上の実務経験」があれば、特例制度の対象になります。
保育士が特例制度を受けるためには、以下2つの条件をクリアする必要があります。
【条件1】保育士資格または+3年かつ4320時間以上の実務経験。
該当施設※において、勤務年数と勤務時間が3年かつ4,320時間以上の実務経験が条件です。これをクリアしていなければ制度を利用できません。
これまでいくつかの保育園や施設で働いていた場合は、それぞれの合計でも可能です。それぞれの施設での実務証明が必要になります。
※該当施設【認定こども園・保育所・幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)・公立の認可外保育施設・へき地保育所・幼稚園併設型認可外保育施設・認可外指導監督基準を満たす認可外保育施設(一部対象外)など】
【条件2】大学で指定の8単位を修得する。
上記①の条件を満している方で、大学で指定の8単位を修得することで、幼稚園教諭免許を取得することができます。通信制大学でも単位の修得が可能です。
単位の修得後は、各都道府県にて教育委員会の教育職員検定を受け、合格すれば幼稚園教諭免許状が授与されます。
<保育士として働いていない(潜在保育士)も対象になる?>
現在は保育士として働いていなくても、「保育士資格+3年かつ4320時間以上の実務経験」があれば、特例制度の対象になります。
幼保特例制度を活用するメリットとは?
幼保特例制度を利用することで、どのようなメリット得られるのでしょうか。
・通常よりも少ない負担で、早期の資格取得が可能。
・経過措置の期間が終わっても、認定こども園で働ける。
・スキルアップやキャリアアップを目指せる。
・就職や転職時に選択肢が広がる。
本来ならもっと時間とお金のかかる資格取得が、短期間でできるのが大きなメリットです。学費の負担も少なく済みます。
認定こども園で働くうえでメリットになるのはもちろんですが、就職や転職時にもアピールの1つとなるでしょう。
この機会にぜひ制度を活用してみてください。
保育boxでは保育園・幼稚園のほか、両方の資格を活かせる認定こども園の求人も多数取り揃えています。
経過措置の期間中である今からでも、もちろん転職可能です!気になる認定こども園の求人があれば、ぜひ詳細をチェックしてみてくださいね♬
・通常よりも少ない負担で、早期の資格取得が可能。
・経過措置の期間が終わっても、認定こども園で働ける。
・スキルアップやキャリアアップを目指せる。
・就職や転職時に選択肢が広がる。
本来ならもっと時間とお金のかかる資格取得が、短期間でできるのが大きなメリットです。学費の負担も少なく済みます。
認定こども園で働くうえでメリットになるのはもちろんですが、就職や転職時にもアピールの1つとなるでしょう。
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