保育士は、産休や育休がとれる仕事?復帰は可能?
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産休とは?
正式名称は産前産後休暇といいます。労働基準法65条で定められていて、産休を取る権利は全ての労働者に認められています。
従って、通常は就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることによって産休を取得することができるはずです。
期間は出産予定日の6週間前から、出産日から8週間後までを休むことのできる期間となっています。
※出産日が予定より早くなったり、遅れた場合の日数は出産日からの計算になります。
従って、通常は就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることによって産休を取得することができるはずです。
期間は出産予定日の6週間前から、出産日から8週間後までを休むことのできる期間となっています。
※出産日が予定より早くなったり、遅れた場合の日数は出産日からの計算になります。
育休とは?
育児休業や介護休業等、育児又は家族介護を行うためのお休みは労働者の福祉に関する法律で定められています。
育児休暇は原則として長期雇用の方が対象になります。ただし、家族の中に育児に専念出来る人がいて労働者本人に休暇の必要が無い場合は、育児休暇の取得はできません。例えば母親と父親同時期に育児休暇はとれないことになります。
また、期間は出産日から子どもが満1歳になる誕生日の前日までの1年間となります。ですが、保育所に入れない場合や子育て予定の家族が病気になった場合などは更に半年の延長が認められます。
育児休暇は原則として長期雇用の方が対象になります。ただし、家族の中に育児に専念出来る人がいて労働者本人に休暇の必要が無い場合は、育児休暇の取得はできません。例えば母親と父親同時期に育児休暇はとれないことになります。
また、期間は出産日から子どもが満1歳になる誕生日の前日までの1年間となります。ですが、保育所に入れない場合や子育て予定の家族が病気になった場合などは更に半年の延長が認められます。
保育士として産休・育休後の復帰はどうなの?
実際担任をもっている最中に産休に入ると、まわりに迷惑をかけてしまうのでは?
育休復帰後に、仕事と家庭の両立はできるのかな?
と悩んでる保育士の方も多いはず。ですが、産休の実績を多くもっている施設や、時短勤務が充実している施設、妊娠が分かった後の出産までの期間多くの考慮をしてくれる施設もたくさんあります。
また、復帰後両立ができるかわからないという方は、働き方をパートや派遣に変えてみて、短時間働きながら様子を見る方法もあります。
産休・育休の取得実績や、働いている託児所や園に自分の子どもを通わせることができる施設もあります。
育休復帰後に、仕事と家庭の両立はできるのかな?
と悩んでる保育士の方も多いはず。ですが、産休の実績を多くもっている施設や、時短勤務が充実している施設、妊娠が分かった後の出産までの期間多くの考慮をしてくれる施設もたくさんあります。
また、復帰後両立ができるかわからないという方は、働き方をパートや派遣に変えてみて、短時間働きながら様子を見る方法もあります。
産休・育休の取得実績や、働いている託児所や園に自分の子どもを通わせることができる施設もあります。
保育士求人サイトのサービスを利用しよう
女性が多い職場だからこそ、育休・産休など、安心して長く働ける制度が整っている園はとても多くあります。実際に育休から戻ってきたママ保育士さんが働いている園などでは、自分の子育ての話やライフプランの話もしやすく、気持ちよく働くことができますよ。そういった園は離職率も低く人気になっておりますので、働きたいと思ったらまずは求人サイトをチェックしてみましょう!
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