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保育園・幼稚園で働こう!

保育士さんも知っておきたい 労働基準法について

転職を考えている保育士のあなた。今、働いている保育園ではサービス残業は当たり前ですか?
自分の時間が取れない。残業ばかりで残業手当もつかない。でも残業って、どこからが残業?適正な給与は?
そんな疑問やサービス残業ばかりされている可能性のある保育士の方、心当たりのある保育士の方には見て頂きたい内容になっています。労働基準法は労働者を守る、自分を守る「法律」です。しっかりと学び、正しい知識と認識を持ちましょう。

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変形労働時間制について

「この間わたし、1週間で45時間も働いたんだけれど、これって時間外手当はどれくらいつくの?」例えばこんな保育士さんがいたとして、どのようなケースが考えられるか見てみましょう。

変形労働時間制とは
大前提として、労働基準法では、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働をさせる事を禁止しています。
それじゃあこの場合超えている5時間分は時間外として換算されるのか、と言われると実はそうはいかない場合があるのです。それが「変形労働時間制」と言う制度です。

これは何かと言うと、月あたりの週の平均労働時間が週法定労働時間の枠内に収まっていれば、1週または1日の法定労働時間の規制を解除することを認める制度です。
例えば、単位期間(適応期間)を4週間とした場合、月末の週だけ所定労働時間を45時間と設定しても、その他の週の労働時間を短くすることによって、最終的にその月の週あたりの平均労働時間が40時間以内に収まっているのであれば、労働基準法を違反してはいないものとして扱われます。

例えば、行事前等は忙しい保育園では、この制度を使う事によって保育士に時間外労働をさせることなく、多くの時間を行事前に充てることができます。他にも繁閑に応じて所定労働時間を変化させることができますし(当番日に例えれば16時間働き、翌日は非番となる交替制の場合も、こうした制度を利用できます)、また、閑散期の労働時間を減少させることにより、労働時間の短縮を図ることもできます。

まとめると、変形労働時間制のもとでは、単位期間内の労働時間が平均して週40時間を超えなければ、1日8時間や1週40時間を超える労働も時間外労働とはなりません。
(一方、深夜業に対する割増賃金の支払は必要ですし、休憩・休日に関する規制も適用されます)。

 それだと、結局時間外はつかないの?と言う疑問が出てくるかと思いますが、ここで「時間外労働」というのはどういったが状況のことを指すのか復習してみましょう。

1週40時間・1日8時間の範囲内で所定労働時間が定められている週や日については、週40時間・1日8時間を超える労働が時間外労働となります。

1週40時間・1日8時間を超えた所定労働時間が定められている週や日については、その定められた所定時間を超える労働は時間外労働となります。

1週40時間・1日8時間を超えない労働(①)および②で時間外労働となる部分を除いたものについても、単位期間全体の総労働時間が同期間の法定労働時間の総枠を超える場合には時間外労働となります

時間外労働時の割増賃金(計算方法)

労働基準法をもって考えると、変形労働時間制を用いていない限り週45時間の労働は5時間分時間外作業が発生し、その分手当がつくのが妥当です。
時間外労働の場合は通常の労働時間で貰っている給与の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、休日労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条 参考

今回のケースの場合、保育士さんの時間当たりの給与が1,000だったと仮定すると、(1000×1.25)×5時間=6,250円の時間外手当が発生します。

いかがでしたでしょうか。難しい内容なので、もう何でもいいや!と思ってしまいがちな勤務時間ですが、知っておいて損はありません。特に残業代のあるなしでは大きく収入が変わってきてしまうのが、どうしても残業が多くなりがちな保育士の常です。自分でもきちんと理解して、就業にあたりましょう!

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